< 名 称 ・ 目 的 >
第1条
本窓口は、[バイアスロン福田光 応援窓口](以下「本窓口」)と称する。
第2条
本窓口は、バイアスロン選手 福田光氏(以下「福田選手」)へのトレーニングに係る物心両面の支援や国内外の遠征費支援、競技振興及び活性化に貢献することを目的とする。
< 活 動 >
第3条
本窓口は、前条の目的を達成するため次の活動を行うものとする。
(1) 福田選手の活動に係る物心両面の支援
(2) 福田選手の活動の広報・宣伝・応援活動
(3) 支援者の募集及び管理
(4) その他本窓口の目的を達成する為に必要な活動
< 期 間 >
第4条
本窓口の期間と終了は以下のとおりとする。
(1)通常、本窓口の活動期間は福田選手がバイアスロン選手として現役で活動する期間とし、窓口の目的が達成した段階で活動を終了する。
(2)本人の申し出により選手を引退する場合は、支援者に報告の上、活動を終了する。
< サ ポ ー タ ー >
第5条
本窓口の目的に賛同し所定の手続きを行った個人及び法人は、支援者(以下「サポーター」)とする。
第6条
福田選手へ支援を希望する者は本窓口指定の方法によって、氏名・住所・電話番号及びメールアドレスを窓口事務局へ提出しなければならない。
< 支 援 金 >
第7条
支援金は以下のとおりとする。
個人支援金 1口:5,000円
法人・団体支援金 1口:50,000円
特別支援金 1口:100,000円
(1)支援金の納入期日は本窓口が指定する期日内とし、その振込手数料はサポーター負担とする。
(2)納入された支援金はいかなる理由においても返還されない。
< 協 賛 ・ 協 賛 金 >
第8条
福田選手からの反対給付を伴う支援については、協賛又は協賛金として受け入れるものとする。
第9条
協賛及び協賛金の取扱いについては、別途契約を締結するものとし、サポーターとは区分する。
< 会 計 >
第10条
支援金は競技活動に必要な経費及び第3条に定める窓口の目的に沿った用途以外に使用してはならない。
第11条
会計期間は毎年1月1日から12月31日までとし、会計期間終了後、当該期間の収支をサポーターに報告するものとする。
< 事 務 局 >
第12条
本窓口の事務を処理するため、事務局を置く。
< 活 動 開 始 年 月 日 >
第13条
本窓口の活動開始年月日は、令和8年9月1日とする。
(付則)
本規程は令和8年9月1日より施行する。
